会則

中原小学校PTA(父母と先生の会)会則

第 1 章   総  則

第1条   本会は、中原小学校PTAという。
第2条   本会は、学校と家庭との緊密なる連絡をとり、会員の知識教養の向上を期し、児童の幸福な成長をはかることを目的とする。
第3条   本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1 学校と家庭との緊密なる連絡。
2 学校の施設・設備の充実促進。
3 児童の健全育成。
4 会員の研修・向上を図る。
5 その他、目的達成に関する事項。
第4条   本会は、郡及び県のPTA連合会に加入する。
第5条   本会の事務局は、中原小学校内に置く。

第 2 章   組  織

第6条   本会は、次の者で構成する。
1 保護者  2 教職員(ゲストティーチャーを含む)3 その他本会の目的に賛同し入会した者
第7条   本会は、地区毎に地区PTA、学年毎に学年PTAを置く。

第 3 章   機  関

第8条   本会は、次の機関を置く。
総会、運営委員会、各専門委員会、企画委員会、地区PTA、学年PTA、企画委員選考委員会
第9条   総会は、全会員を以て構成し、この会の最高決議機関で毎年1回年度当初に開催する。
第10条   次の事項は総会で決めなければならない。
1 予算・決算  2 基本方針  3 会則の制度改廃  4 本会の解散に関すること
第11条   運営委員会は、会長・副会長・学校長・運営委員で構成し、必要の都度開催する。
第12条   運営委員会は総会に次ぐ決議機関で、次の事項を決める。
1 総会の委嘱を受けた事項  2 総会決議事項の運営  3 総会に提出する議題  4 1件5万円以上の臨時支出及び項間の流用  5 専門委員会の連絡調整計画作成
第13条   運営委員会は、任務を分掌して、次の専門委員会を組織する。
1 総務委員会  2 広報委員会  3 地区委員会 4 環境委員会  5 学年委員会  6 母親委員会
第14条   前条の委員会は、次の事項を掌る。
1 総務委員会 … 総務に関すること。
2 広報委員会 … 広報紙の作成に関すること。
3 地区委員会 … 学校と地区との連絡・調整や連携・協力に関すること。
4 環境委員会 … 学校の施設・設備の充実と美化に関すること。
5 学年委員会 … 各学年や学校行事、PTA行事に関すること。
6 母親委員会 … 給食に関することや県・郡PTA母親委員の仕事に関すること。
第15条   企画委員会は、会長・副会長・広報委員長・地区委員長・環境委員長・母親委員長・学年委員長・学校長・教頭・教務で構成し、必要の都度開き、諸般の企画にあたる。
第16条   1 地区PTA、学年PTAは必要の都度開く。 2 企画委員選考委員会は、会長・副会長・広報委員長・地区委員長・環境委員長・母親委員長・学年委員長を選出する。

第 4 章   会  議

第17条   総会は、すべて会長が召集し、議長は会員の中より選出する。
第18条   1 企画委員会は、会長が召集し、議長は会長または副会長があたる。
2 運営委員会は、会長が召集し、議長は運営委員より選出する。
第19条   各専門委員会は、各専門委員長が召集し、議長には各専門委員長があたる。
第20条   地区PTAは各地区の委員が召集し、学年PTAは、学年委員長が召集する。
第21条  総会は、会員の5分の1以上、その他の会は2分の1以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数で、可否同数の場合は、議長が決める。
ただし、会長が必要と認めたときは、会員に書面表決書・委任状を提出させることにより書面審議による総会とする。その場合、会員の5分の1以上の提出(委任状を含む)で成立し、提出者の過半数(委任状を含む)で可決するものとする。

第 5 章   委  員

第22条   委員は、地区・学級・学校から選出する。
1 地区委員は、各地区で1名を選出する。なお、地区委員は、運営委員会に出席する。
2 学年PTA委員として、各学年から広報委員2名、環境委員2名、学年委員4名、母親委員2名、計10名を選出する。なお、運営委員会には、環境委員、学年委員、母親委員、広報委員が出席をする。
3 学校側委員は、校長・教頭及び教職員で構成する。なお、運営委員会には、校長・教頭・教務の外、学年委員会、環境委員会、母親委員会、地区委員会、広報委員会の代表5名が出席をする。ただし、運営委員会で必要と認めた場合は、定数を増減することができる。
第23条 企画委員選考委員会は、各専門委員会(学年・母親・環境・広報・地区)、及び企画委員の中の次年度退会予定者によってする。また、選考委員会の中から選考委員長1名と副委員長1名を互選する。
第24条 広報委員長、地区委員長、環境委員長、母親委員長、学年委員長を企画委員選考委員会で選出し、総会で承認する。

第 6 章   役 職 員

第25条   本会は、下の役職員を置く。
会長1名、副会長3名、会計監査2名、庶務会計1名
第26条 会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。会計監査は、本会の業務・会計及び給食の業務会計を監査する。
第27条  会長・副会長は、企画委員選考委員会が会員中より選出し、総会で承認する。会計監査は、総会で会員の中から選出する。
第28条   庶務会計は、会長の委託により、次の職務を行う。
1 総会及び運営委員会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
2 記録通信、その他の書類を保管する。
3 会長の指示に従って、この会の庶務会計を掌る。
第29条   1 役職員及び委員長、委員の任期は、1年とする。再任を妨げないが、連続する任期は、会長・副会長:最長3年、委員長:最長2年とする。欠員の補充の場合の任期は、前任者の残りの期間とする。委員の改選は毎年2月に行う。
2 役職員退任の為、企画選考委員にて必要と認めたときは顧問を選出できる。顧問は本会員引退者からも選出できる。

第 7 章   財  政

第30条 本会の費用は、次に定める会費をあてる。ただし、運営委員会で必要と定めたときは、臨時に徴集することができる。会費は、会員ごとに,小学校最長兄姉について月額300円,その弟妹について月額100円とする。
第31条 会員中特別の事情にあるものについては、運営委員会の協議によって、会費全額または、その一部を免除することができる。

第 8 章   そ の 他

第32条 会計に関する事項は、別に定める規則によるものとする。(会計規則)
第33条 表彰ならびに慶弔に関する事項は、別に定める規定によるものとする。
第34条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第35条 この会則は、昭和36年4月1日より施行する。
昭和43年4月20日 一部改正
昭和48年4月23日  一部改正
昭和49年4月22日  一部改正
昭和52年4月30日  一部改正
昭和54年1月18日  一部改正
昭和56年5月 7日  一部改正
昭和57年5月 8日  一部改正
昭和59年5月11日  一部改正
昭和61年5月11日  一部改正(第30条)
昭和63年5月 7日  一部改正(第30条)
平成 3年5月25日  一部改正(第6条、第17条、第18条、第22条)
平成 6年5月 7日  一部改正(第30条)
平成 7年5月 9日  一部改正(第13、14条)
平成 9年5月 8日  一部改正(第24条)
平成12年5月 6日 一部改正(第1条、第3条の4、第9条、第14条4、第15条、第23条1・2)
平成13年5月10日 一部改正(第3条3、第6条2)
平成14年5月 9日  一部改正(第22条1・2)
平成15年5月 1日  一部改正(第13条、第14条、第15条、第16条、第20条、第22条、第23条、第24条、第27条)
平成19年5月 2日  一部改正(第23条、第24条、第29条)
平成25年5月 2日  一部改正(第15条、第16条の2・3、第22条の2、第24条、第25条、第30条)
平成27年5月 8日   一部改正(第23条、第24条、第27条、第29条の1、2)
令和元年5月10日 一部改正(第7条、第8条、第16条の1、第20条、第22条の2、第29条)

会計規則

第1条 給食費返金について

学校へ保護者が、入院や自宅療養等の特別な理由により、長期の欠席(給食実施日7日間以上)が見込まれるという連絡をした場合、単価に給食を停止した日数分を乗じた額を還付することとする。ただし、給食の停止は、保護者からの連絡があった2日後となる。
第2条 旅費及び日当について
会員がPTA関係の行事等で他の地区へ出向く場合、佐賀県旅費規程の旅費・日当に照らしてPTA会費より支払うこととする。

中原小学校PTA慶弔規定

第1条  中原小学校PTA会則にある会員の慶弔については,この規定による。

第2条  会員(保護者)死亡の場合は,10,000円の香華料を供え,会長または副会長,当該地区委員の代表が会葬する。

第3条  児童死亡の場合は,10,000円の香華料を供え,会長または副会長,当該地区委員の代表が会葬する。

第4条  教職員死亡の場合は,弔花一対及び10,000円の香華料を供え,会長・副会長・委員の代表が会葬する。

第5条  第2,3条に該当する事由が発生した場合は,役員は速やかに事務局に連絡する。

第6条  この規定による慶弔金は,PTA予算より支出する。

第7条  この規定によらないものについては,その都度企画委員会で協議する。

第8条  1 この規定は,昭和59年5月11日より実施する。
2 平成27年5月8日 一部改正(第2条)

中原小学校PTA表彰規定

(目的)
第1条  本規定は,児童の福祉増進のため尽瘁し他の模範とするに足る者,及びPTAの振興に貢献しその功績顕著なるものを表彰し,教育の向上と文化の振興発展に寄与する事を目的とする。

(被表彰者)
第2条  被表彰者は,個人または団体とする。

(表彰範囲)
第3条  1 児童の福祉増進のために尽瘁し,他の模範とするに足る者。
2 PTAの使命遂行に尽し,教育の発展に貢献し,その功績
顕著な者。
3 その他,表彰に値すると認める業績または行為のあった者。

(表彰の方法)
第4条  表彰は表彰状を授与し,または感謝状を贈呈して行う。ただし,副賞として金品を贈与することができる。

(表彰の時期)
第5条  表彰は,定期総会において行う。ただし,事情によっては臨時に行うことができる。

(表彰の手続き)
第6条  被表彰者は,各地区委員・企画委員の推薦に基づき選考委員会において決定する。
推薦書の様式は,別に定めたものとする。

(推薦書の提出)
第7条  推薦書の提出は,定期総会前の4月末日までとする。

(選考委員会)
第8条  選考委員会は,企画委員をもって構成する。

第9条  この規定によらないものについては、その都度企画委員会で協議する。
(付記)
第10条 本規定は,昭和59年5月11日より実施する。

 

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